サラリーマンなど企業で働いている人は給与明細を見ると「控除額」の欄に「住民税」という欄があると思います。
何気なく毎月引かれている住民税。
これって、何を基準に決まっているんでしょうか?
そもそも住民税ってなに?
一生懸命働いた給与から引かれる税金ですし、自分の住民税はどうやって計算されているのか気になりますよね。
そこで今回は住民税の計算方法について調べてみることにしました。
住民税とは?
住民税とは、「市町村民税」と「道府県民税」の総称です。
納付は1月1日現在住んでいる住所地に納めます。
住民税は「地域社会の費用をできるだけ多くの住民に分担してもらう」という性格を持っている税金で、個人だけでなく法人も課税対象となっています。
今回は「個人住民税」について調べています。
住民税が非課税になる人とは?
個人住民税にはいくつか種類があって、通常は「所得割」と「均等割」の2つを合算して納めます。
所得割 | 前年の所得に応じて課税される |
均等割 | 所得金額にかかわらず定額で課税される |
まず、所得割ですが、読んで字のごとく、「所得に応じて負担する税額」のことです。
つまり、「たくさん稼いでいる人はたくさん納めてくださいね~」っていうことですよね。
この「稼ぐ」とは、会社でいただいている給与や自営業者の売上だけでなく、不動産収入や投資などで稼いだ所得も含まれています。
均等割は、所得の大小にかかわらず負担する均等の税額のことです。
では、住民税は少なくとも均等割だけは全員払わなければいけないのか?というとそうではなく、一定金額以下の場合は非課税となる「非課税限度額」が自治体によって定められています。
たとえば東京23区の場合、非課税限度額は35万円です。
必ず控除される65万円と35万円を合わせた100万円以下の年収の場合は住民税がかかりません。
そのほかに、扶養親族がいるかなどでも控除額は決まってきます。
住民税は1月1日現在の住所地が課税する
住民税は、1月1日現在の住所地で、前年の1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課税されます。
そのため、1月2日以降に他の市町村に引っ越した場合でも、1月1日現在で居住していた市町村に全額納付しなければいけません。
住民税を納める方法
住民税はサラリーマンか自営業かで納付方法が異なります。
ただし、サラリーマンでも転職などで勤め先が変わった最初の年と、新入社員1年目の場合は普通徴収になるので注意が必要です。
※転職の時期により特別徴収に切り替える事も可能
住民税の計算方法は?
では、実際に自分がどれくらい住民税を納めなければいけないのか、例を挙げて計算してみたいと思います。
独身会社員>月収20万円、ボーナス40万円/年、年収280万円の場合
- 会社員の場合は経費として「給与所得控除額」が自動的に計算されます。これは年収によって控除される金額が変わります。
年収280万円の場合、給与所得控除額は102万円です。※給与所得控除額の調べ方→国税庁HP
2,800,000円ー1,020,000円=1,780,000円 - 次に年収から国民全員が一律に控除できる「基礎控除」を差し引きます。※所得税とは異なる
1,780,000円-330,000円=1,450,000円 - 次に実際に負担している社会保険料控除額を差し引きます。ここでは仮に410,000円とします。
1,450,000円ー410,000円=1,040,000円 - ここで実際に課税される所得が算出されました。
- 算出された課税所得1,040,000円からまずは「所得割額」を求めます。
所得割額は以下の計算式から求められます。
「課税総所得金額×10%ー調整控除」
※「調整控除」とは、配偶者控除、扶養控除、基礎控除について所得税と住民税の間に生じている差による影響をなくす目的で平成19年から始まった制度です。
1,040,000円×10%ー調整控除2,500円=101,500円 - 均等割額を求める
東京都の場合「都民税」が1,500円、「区市町村民税」が3,500円で計5,000円です。 - 所得割額と均等割額を合わせる
101,500円+5,000円=106,500円
こうやって計算してみると、住民税の計算方法は複雑で分かりにくいですよね。
今回は独身のサラリーマンを基に計算しましたが、扶養家族がいたりするとさらに複雑になってしまいます。
以下に住民税を自動計算してくれる便利なサイトを紹介していますので参考にしてみてもいいですね♪
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